愛知育児院

みなみやまは高齢者が安心して生活できる地域密着型の複合施設です。

認知症グループホーム みなみやま ご利用料金

令和4年10月現在

介護保険分

予防認知症対応型共同生活介護 サービス区分 実施単位 要介護度 単位数 ご利用者負担額
基本サービス費 1日につき 要支援2 748単位 799円
初期加算(入居してから30日まで) 1日につき 30単位 32円
サービス提供体制加算(Ⅰ) 1日につき 22単位 24円
栄養管理体制加算 1月につき 30単位 32円
口腔衛生管理体制加算 1月につき 30単位 32円
科学的介護推進体制加算 1月につき 40単位 43円
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数×11.1%×地域区分単価(10.68円)-介護保険給付額=ご利用者負担額
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数×3.1%×地域区分単価(10.68円)-介護保険給付額=ご利用者負担額
介護職員等ベースアップ等支援加算 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数×2.3%×地域区分単価(10.68円-介護保険給付額=利用者負担額

月利用料金表

要介護度 介護保険料
(一割負担分)
家 賃 光熱水費 食材料費 合計
(30日/月換算)
要支援2 28,296円 75,000円 21,000円 42,000円 166,296円
要介護1 28,869円 75,000円 21,000円 42,000円 167,869円
要介護2 31,151円 75,000円 21,000円 42,000円 169,151円
要介護3 32,029円 75,000円 21,000円 42,000円 170,029円
要介護4 32,614円 75,000円 21,000円 42,000円 170,614円
要介護5 33,237円 75,000円 21,000円 42,000円 171,237円

※「介護保険料」は、一定以上の所得の方については2割又は3割負担となりますので、上記、「利用者負担額」の約2倍(3割負担は約3倍)の額となります。負担割合については、「介護保険負担割合証」にて確認ください。

認知症対応型共同生活介護 サービス区分 実施単位 要介護 単位数 ご利用者負担額
基本サービス費 1日につき 要介護1 752単位 804円
要介護2 787単位 841円
要介護3 811単位 867円
要介護4 827単位 884円
要介護5 844単位 902円
初期加算(入居から30日間) 1日につき 30単位 32円
医療連携体制加算(Ⅰ) 1日につき 39単位 42円
サービス提供体制加算(Ⅰ) 1日につき 22単位 24円
栄養管理体制加算 1月につき 30単位 32円
口腔衛生管理体制加算 1月につき 30単位 32円
科学的介護推進体制加算 1月につき 40単位 43円
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数×11.1%×地域区分単価(10.68円)-介護保険給付額=ご利用者負担額
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数×3.1%×地域区分単価(10.68円)-介護保険給付額=ご利用者負担額
介護職員等ベースアップ等支援加算 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数×2.3%×地域区分単価(10.68円)-介護保険給付額=利用者負担額

介護保険適用外分

家 賃 75,000円/月※月途中における入退居については、日割り計算
光熱水費 700円/日
食材料費 1,400円/日※朝食300円、昼食/おやつ600円、夕食500円
レク・クラブ活動費 入居者の希望により、教養娯楽としてレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことが出来ます。材料費等の実費
その他費用 おむつ代、理美容代(実費)、医療費、嗜好品などの個人的にご利用になる費用は、入居者本人の負担となります。

【名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成の対象になる方】
居住費(家賃・光熱水費)について、名古屋市から月額20,000円(所得要件①)月額10,000円(所得要件②)の助成費が支給されます。利用日数が1か月に満たない場合等については、助成費を日割り計算します。
(助成対象者は、以下の①~③すべての要件に該当する方です)

所得要件① ①市町村民税非課税世帯で、②本人の前年の合計所得額と公的年金等の収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円以下の方
※別世帯に配偶者がいる場合は、その配偶者も市町村民税非課税であること
所得要件② ①市町村民税非課税世帯で、②本人の前年の合計所得額と公的年金等の収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円を超える方
※別世帯に配偶者がいる場合は、その配偶者も市町村民税非課税であること
※令和3年10月利用分から助成対象
資産要件 ③預貯金等が一定額以下(単身で1,000万円、夫婦で2,000万円)であること

※生活保護、中国残留邦人等支援給付を受けている期間は対象になりませんので注意して下さい。

※助成対象者は、住所地の区役所福祉課または支所区民福祉課へ認定申請を行い、助成認定書の交付を行って下さい。

加算について

※初期加算とは…
認知症共同生活介護事業所に入居した日から算定して30日以内の期間について、 事業所に加算されるものです。
※医療連携体制加算(Ⅰ)とは…
環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症グループホームで生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所に加算されるものです。
※サービス提供体制加算(Ⅰ)とは…
介護従事者の専門性等のキャリアを評価する目的として、介護福祉士が70%以上又は、勤続10年以上の介護福祉士を25%以上配置している事業所に加算される。
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)とは…
国が定める介護職員の賃金等の改善に適合している事業所について介護職員処遇 改善加算(11.1%)としてご利用者負担があります。
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)とは…
国が定める介護職員等の賃金等の改善に適合している事業所について介護職員等特定遇改善加算(3.1%)として利用者負担があります。
※介護職員等ベースアップ等支援加算とは…
介護職員の収入を3%程度引き上げることを目的として、介護職員等ベースアップ等支援加算(2.3%)の利用者負担があります。
※口腔衛生管理体制加算とは…
医師の指示を受けた歯科衛生士による、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を行った場合に加算されるものです。
※栄養管理体制加算とは…
管理栄養士が、介護職員に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行った場合に加算される。
※科学的介護推進体制加算とは…
利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を国に提出し、活用した場合に加算される。

その他対象者のみにかかる加算

認知症専門ケア加算(Ⅰ)…1日につき3単位(4円)
※認知症日常生活自立度がⅢ以上の方に認知症介護実践リーダー研修修了者を配置し、認知症対応型共同生活介護事業〈予防〉を提供した場合に加算される。
※口腔・栄養スクリーニング加算…6月に1回を限度とし、1回につき20単位(22円)
利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行い、計画作成者に文章により情報提供した場合に加算される。
※入院時費用…1月に6日を限度とし、1日あたり246単位(263円)
※病院又は診療所への入院を要した場合に加算される。
認知症行動・心理症状緊急対応加算 …7日を限度とし、1日あたり200単位(214円)
※医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅生活が困難であり、緊急に施設入居を利用することが適当であると判断された方に対して、入居を開始した日から起算して7日を限度として加算される。
看取り看護加算
・死亡日以前31日以上、45日以下…1日につき72単位(77円)
・死亡日以前4日以上、30日以下…1日につき144単位(154円)
・死亡日の前日及び前々日…1日につき680単位(727円)
・死亡日…1,280単位(1,367円)
※厚生労働省が定める基準に適合する利用者について、ホーム内で看取りをする場合に加算される。
若年性認知症利用者受入加算 …1日あたり120単位(129円)
※受け入れた若年性認知症利用者ごとに担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに合わせたサービス提供を行った場合に加算される。
退所時相談援助加算 …1人につき1回を限度とし、400単位(428円)
※グループホームを退去する利用者が自宅や地域での生活を継続できるように相談援助をする場合に加算される。
(1人につき1回を限度とした算定であり、相談が1回しかできないという意味ではありません)

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