愛知育児院

みなみやまは高齢者が安心して生活できる地域密着型の複合施設です。

認知症グループホーム みなみやま ご利用料金

令和6年8月現在

知症対応型共同生活介護サービス費(2ユニット)※1日あたり

利用者負担額 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1割負担 800円 805円 842円 868円 885円 903円

※「介護保険料」は、一定以上の所得の方については2割又は3割負担となりますので、上記、「利用者負担額」の約2倍(3割負担は約3倍)の額となります。負担割合については、「介護保険負担割合証」にて確認ください。

認知症対応型共同生活介護 サービス区分 実施単位 ご利用者負担額
初期加算(入居から30日間) 1日につき 32円
サービス提供体制加算(Ⅰ) 1日につき 24円
医療連携体制加算(Ⅰ) 1日につき 42円
協力医療機関連携加算(1) 1月につき 107円
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 1月につき 11円
栄養管理体制加算 1月につき 32円
口腔衛生管理体制加算 1月につき 32円
科学的介護推進体制加算 1月につき 43円
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 1月につき 11円
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき 11円
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数×18.6%×地域区分単価(10.68円)-介護保険給付額=利用者負担額

名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成の対象になる方

所得要件① ①市町村民税非課税世帯で、②本人の前年の合計所得額と公的年金等の収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円以下の方
※別世帯に配偶者がいる場合は、その配偶者も市町村民税非課税であること
所得要件② ①市町村民税非課税世帯で、②本人の前年の合計所得額と公的年金等の収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円を超える方
※別世帯に配偶者がいる場合は、その配偶者も市町村民税非課税であること
資産要件 ③預貯金等が一定額以下(単身で1,000万円、夫婦で2,000万円)であること

居住費(家賃・光熱水費)について、名古屋市から月額20,000円(所得要件①)・月額10,000円(所得要件②)の助成費が支給されます。利用日数が1か月に満たない場合等については、助成費を日割り計算します。※助成対象者は、①~③すべての要件に該当する方です。

※生活保護、中国残留邦人等支援給付を受けている期間は対象になりませんので注意して下さい。

※助成対象者は、住所地の区役所福祉課へ認定申請を行い、助成認定証の交付を行って下さい。

介護保険適用外分

家 賃 75,000円/月※月途中における入退居については、日割り計算
光熱水費 700円/日
食材料費 1,400円/日※朝食300円、昼食/おやつ600円、夕食500円
レク・クラブ活動費 入居者の希望により、教養娯楽としてレクリエーションやクラブ活動に参加して頂くことが出来ます。材料費等の実費
その他費用 医療費、薬剤費、おむつ代、理美容代、嗜好品などの個人的にご利用になる費用は、実費負担いただきます。

月利用料金表

要介護度 介護保険料
(一割負担分)
家 賃 光熱水費 食材料費 合計
(30日/月換算)
要支援2 29,564円 75,000円 21,000円 42,000円 167,564円
要介護1 28,869円 169,198円
要介護2 31,198円 170,527円
要介護3 33,439円 171,439円
要介護4 34,048円 172,048円
要介護5 34,694円 172,694円

加算について

※初期加算とは…
認知症共同生活介護事業所に入居した日から算定して30日以内の期間について、事業所に加算される。
※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)とは…
介護従事者の専門性等のキャリアを評価する目的として、介護福祉士が70%以上又は、勤続10年以上の介護福祉士を25%以上配置している事業所に加算される。
※医療連携体制加算(Ⅰ)ハとは…
環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症グル-プホームで生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所に加算される。
※協力医療機関連携加算とは…
病状の急変や診療の求めがあった場合等において、協力医療機関の医師又は看護師が相談対応や診療を行う体制を常時確保してい事業所に加算される。
※高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)とは…
新興感染症の発生時等について、協力医療機関等と連携体制を構築し、感染症発生時における診療等の対応を取り決めるとともに適切な対応を行う。また、地域の医療機関や医師会が定期的に主催する感染対策に関する研修に参加し、助言や指導を受けた事業所に加算される。 
※栄養管理体制加算とは…
管理栄養士が、介護職員に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行った場合に加算される。
※口腔衛生管理体制加算とは…
医師の指示を受けた歯科衛生士による、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を行った場合に加算される。
※科学的介護推進体制加算とは…
利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を国に提出し、活用した場合に加算される。
※生産性向上推進体制加算(Ⅱ)とは…
介護現場における生産性の向上に資する取組として、利用者の安全並びに介護サービスの質の質の確保及び職員の負担軽減の為に、見守り機器等のテクノロジーを導入している事業所に加算される。
※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)とは…
国が定める介護職員の賃金等の改善に適合している事業所について介護職員処遇改善加算として利用者負担があります。

その他対象者のみにかかる加算

※医療連携体制加算(Ⅱ)とは…
 医療連携体制加算(Ⅰ)ハを算定している事業所が、医療的ケアが必要な利用者を受け入れている事業所に加算される。
※認知症専門ケア加算(Ⅰ)とは…
 認知症日常生活自立度がⅢ以上の方に認知症介護実践リーダー研修修了者を配置し、認知症対応型共同生活介護事業〈予防〉を提供した場合に加算される。
※口腔・栄養スクリーニング加算とは…
 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行い、計画作成者に文章により情報提供した場合に加算される。
※入院時費用とは…
 病院又は診療所への入院を要した場合に加算される。
※退居時情報提供加算とは…
 グループホームから医療機関に入院・退居する利用者の、心身の状況や生活歴等を示す情報を提供した場合に加算される。1人につき1回を限度とする。
※退所時相談援助加算… 1人につき1回を限度とし、400単位(428円)
 グループホームを退居する利用者が自宅や地域での生活を継続できるように相談援助をする場合に加算される。※1人についき1回を限度とした算定であり、相談が1回しかできないという 意味ではありません)
※認知症行動・心理症状緊急対応加算… 7日を限度とし、1日あたり200単位
医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅生活が困難であり、緊急に施設入居を利用することが適当であると判断された方に対して、入居を開始した日から起算して7日を限 度として加算される。
※若年性認知症利用者受入加算… 1日あたり120単位(129円)
 受け入れた若年性認知症利用者ごとに担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに合わせたサービス提供を行った場合に加算される。
※新興感染症等施設療養費… 1日あたり240単位(257円)
 新興感染症のパンデミック発生時において、施設内で感染した高齢者に対して必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行った場合に加算さ  れる。
※看取り看護加算
 ・死亡日以前31日以上、45日以下… 1日につき72単位(77円)
 ・死亡日以前4日以上、30日以下… 1日につき144単位(154円)
 ・死亡日の前日及び前々日… 1日につき680単位(727円)
 ・死亡日… 1,280単位(1,367円)
 厚生労働省が定める基準に適合する利用者について、ホーム内で看取りをする場合に算定され  る

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